ピッキング道具

わたしたち鍵屋にとって商売道具となるのがピッキング工具です。特殊開錠用具と専門的に呼ばれることもあります。
このような道具は鍵屋であっても無断で持ち出すことはできません。事務所に大切に保管されています。部外者はもちろん、関係者であっても許可なしには使うことができないようになっているのです。

なぜなら特殊開錠用具というものは許可無く所持していたら法律で罰せられてしまうからです。
業務や正当な理由なしに所持・保管していた場合には1年以下の懲役または50万以下の罰金が課せられることになっています。

鍵屋以外の一般人が持っている必要性はないので所持していただけでなんらかの悪事に使うと判断されてしまうのです。

ですから、鍵屋やセキュリティ業者でも業務外の普通の日にこれらの道具を持っていたらその場で逮捕対象となってしまいます。

ですから、プライベートで金庫に鍵を閉じ込めてしまったりした場合には自分で開けることができません。自分の職場に連絡して仲間に開けてもらうしかないんです・・・。

また、ドライバーやバール、ドリルなどの道具も不正解錠の道具として使用することができます。しかし、これらは日常生活でも使う場面があるので所有自体悪いことではありません。
しかし、夜間など車の検閲にひっかかって一般車両でこれらの工具を積んでいることが見つかると取り調べなどの対象となる可能性があります。

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